2021-05-19 第204回国会 参議院 国際経済・外交に関する調査会 第7号
陸と海の連続性ということも踏まえまして、海洋保護区の管理、保全、またODAを通じた日本モデルの普及や国際的なルールの策定を主導していくことが必要だと考えています。 脱炭素社会につきましては、国際競争に勝ち得る浮体式洋上風力発電の技術を日本が持ち合わせていることや、海事産業クラスターの維持のためにゼロエミッション船開発の重要性も参考人から示されたところであります。
陸と海の連続性ということも踏まえまして、海洋保護区の管理、保全、またODAを通じた日本モデルの普及や国際的なルールの策定を主導していくことが必要だと考えています。 脱炭素社会につきましては、国際競争に勝ち得る浮体式洋上風力発電の技術を日本が持ち合わせていることや、海事産業クラスターの維持のためにゼロエミッション船開発の重要性も参考人から示されたところであります。
そうしますと、緑の線というのがその場所を守る、海でいえば海洋保護区を設置するという話です。大事なところを全部しっかり守ればという話です。
でも、その国でまだ海洋保護区というのが設定されていなかったんです。そこを、私ども民間団体として、チリの海洋保護区、チリで初めての海洋保護区の設定を応援しました。それは、設定をするだけではなくて、どう管理策をつくるのか、そこに住民の方はどう参加できるのかという仕組みづくりも併せて応援しました。これが世界中で今できているかというと、まだできていません。
海洋科学等に関して言うと、これができたらすばらしいなと思うのは、海洋保護区を日本としてもどう設定し、あるいはその評価、科学的な効果というのを見せていくということが大事なんではないかなというふうに思っています。
例えば、灯台や無線局、避難港の設置、生物多様性条約にのっとった海洋保護区の設定、この海域での日米の共同演習や訓練の定例化等で、できるものはやるべきだと私は考えますが、間違っているのでしょうか、御所見を伺います。 その一つとして、地元石垣市は、政府が尖閣諸島を我が国の領土に編入した日である一月十四日を尖閣諸島開拓の日と定め、この日に毎年式典を開催しています。
二つ目が、海洋保護区の設定の推進であります。 改正自然環境保全法に基づいて、優先的、先行的に保全を図る海域である小笠原方面の沖合域について、年内に沖合海底自然環境保全地域の指定に係る手続を終える予定であります。 そして、最後に三つ目が、気候変動の海への影響の観測であります。
この対策として、我が国の実効的支配を内外に明確にするため、かねてから尖閣諸島には灯台や無線局、避難港を建設、管理する話もあり、最近では生物多様性条約にのっとった海洋保護区を設定、差し当たりそのための調査や準備を行う、また、この海域で日米が共同の演習や訓練を定例化する等の提案もあります。総理、どうお考えですか。
そして第二に、海洋保護区の設定の推進、これも、愛知目標、生物多様性COPというのが今年、中国で開催される予定でありますが、愛知目標の次の目標を策定をする大変重要な会議です。海域の一〇%を各国が保全をするというふうに位置付けているこの生物多様性に関する条約における愛知目標の一つを達成すべく、改正自然環境保全法に基づいて保護地域の拡大に向けた取組を進めています。
〔会長退席、理事二之湯智君着席〕 それから、保護区の問題も、今、海洋保護区、八%ぐらいつくっておりますけれども、開発地域からは少し離れております。ただ、こういう問題に関しても、非常に柔軟的に順応的管理をしていくことによって、様々な多重の用途が海底にはございますけれども、それを解決していくことは可能だというふうに思っております。
環境省は二〇一六年に生物多様性の観点から重要度の高い海域を公表していますし、自然環境保全法では海洋保護区も位置付けられています。 こうして指定された海域や保護区と開発エリアが重なったとき、海洋基本法が定めた海洋環境の保全はどのように守られるのか、守られるべきなのか、浦辺参考人、白石参考人のお考えをお聞きしたいと思います。
例えば海洋保護区につきましては、昨年の自然環境保全法の改正により沖合海底自然環境保全地域の制度が創設され、本年四月の施行に向けて準備が進められております。
○参考人(奥脇直也君) 先ほどの五十九条というのは領有権問題とは全く関係ない条文なので、EEZ、時々そういう、何というんですか、海洋保護区にするとか、共同漁業水域にしたらどうかとか、資源は分けられるので、領土は分けられないけど資源は分けられるとか、いろいろそういう提案はあるんでしょうけれども、やはり基本に領土問題があるときにはそういう妥協というのは非常に難しいと。
本委員会におきましては、海洋保護区設定の在り方、本法律案による規制と沖合の海底の資源開発、利用との調整の在り方、海洋環境の保全に係る監視体制の強化策、沖合域における生物多様性等の調査研究の充実の必要性、外国船舶の違法行為に対する本法律案の抑止効果等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。
○片山大介君 それで、これまでのその海洋保護区、日本の八・三%の内訳見ると、これ先ほど宮沢委員からもちょっと指摘があったですけれども、自然景観の保護などを目的にした保護区が〇・四%、それから自然環境又は生物の生育、生育場の保護などが〇・一%、水産生物の保護培養などが八・一%。
○国務大臣(原田義昭君) 御指摘のように、当該目標の目標年次である二〇二〇年が近づいている状況の中で、我が国の海洋保護区の設定は八・三%にとどまっており、まだ愛知目標の達成には至っていないところであります。このため、沖合域での海洋保護区を設定できる制度を今回創設することで、まずは確実に一〇%の目標を達成し、自然環境の保全を図ることが重要と考えているところであります。
○国務大臣(原田義昭君) どのような地域が海洋保護区に当たるかというのは、生物多様性条約COP7、締約国会議における海洋保護区の定義や、同会議で活用を促す決議がなされたIUCNのガイドラインに沿って整理をされているところであります。
海洋環境の保全は国際的な潮流となっており、我が国が主導した生物多様性条約に係る愛知目標等の国際目標を踏まえ、主要国でも海洋保護区の設定が加速しているところでございます。 現在、我が国は、沿岸域を中心に約八・三%の海域に海洋保護区を設定しています。
○長尾(秀)委員 それでは五点目、海洋保護区の制度を推進するための組織のあり方についてお聞きをいたします。 我が国においては、平成二十三年に策定をされた海洋生物多様性保全戦略におきまして、「海洋生態系の健全な構造と機能を支える生物多様性の保全および生態系サービスの持続可能な利用を目的として、利用形態を考慮し、法律又はその他の効果的な手法により管理される明確に特定された区域。」
我が国の海洋保護区につきましては、先ほど御答弁申し上げましたように、主目的や規制の対象は異なるものの、生物の多様性に資する複数の制度に基づく区域が含まれているところでございます。 このため、まずは各所管省庁がそれぞれの目的に応じて海洋保護区を責任を持って設定、管理することが所期の目的の達成には効果的と考えてございます。
まず、各国の海洋保護区の設定状況についてでございますが、例えば海洋保護区の設定割合が高いと御指摘のあった国々におきましては、百万平方キロメートル以上の大規模な海洋保護区の設定等も進められているところでございます。
二〇二〇年からこの水域での外国漁船の操業を禁止するパラオの国内法であるパラオ国家海洋保護区法が二〇一五年に制定されましたけれども、この法律の制定過程から、パラオ側に我が国漁船の入漁が継続できるよう要請してきておりまして、パラオ側も、制定即時禁止とせず、二〇一九年までの猶予期間を設けるなど一定の配慮を行ってきた経緯はございます。
○儀間光男君 平成二十七年度、二〇一五年度ですね、今おっしゃる国家海洋保護区域設置の法案が可決しまして、それが実施されるんですが、その年に参議院のODAの調査団がパラオへ行って、大統領と会っているんですね。そのお話を調査団が申入れしているんです。日本の沖縄県の漁船が操業しており、今後その影響が非常に懸念されると。したがって、ついては、日本漁船への配慮をお願いしたい。
海洋環境の保全は国際的な潮流となっており、我が国が主導した生物多様性条約に係る愛知目標等の国際目標を踏まえ、主要国でも海洋保護区の設定が加速しているところでございます。 現在、我が国は、沿岸域を中心に約八・三%の海域に海洋保護区を設定しております。
その一環として、沖合域に海洋保護区を設定するための法案を今国会に提出するとともに、二〇二〇年以降の新たな世界目標も視野に、SATOYAMAイニシアティブ等による国際連携を展開してまいります。さらに、ニホンジカやイノシシなど鳥獣の管理のほか、希少種保全、外来種対策、ペットの適正飼養等に取り組んでまいります。
その一環として、沖合域に海洋保護区を設定するための法案を今国会に提出するとともに、二〇二〇年以降の新たな世界目標も視野に、SATOYAMAイニシアチブ等による国際連携を展開してまいります。さらに、ニホンジカやイノシシなど鳥獣の管理のほか、希少種保全、外来種対策、ペットの適正飼養等に取り組んでまいります。
そういうIUUリストを持って適正な資源管理に取り組んでいるんでありますが、このBBNJ準備委員会は、先ほど四つと言いましたけれども、その中の一つで、この地域漁業管理機関では、IUU漁業を防げないという理由で、海洋保護区などの設置を求めてきております。
このBBNJって、今の動きを見ていて危惧されるのは、懸念されるのは、海洋保護区の拡大というのは科学的根拠によらないものなんですね、言ってみれば、環境NGOが主に主張しておりますが。科学的根拠によらない極端な規制措置を講じようとする、そういう動きとも取れてきます。 そこで思い起こすのがIWCなんですね。
今、外務省の方からも御説明ありましたけれども、新協定が最終的に海洋保護区についていかなる規定を設けるかということにつきましては今後の交渉次第でありまして、予断を持って申し上げることは現段階では差し控えさせていただきますけれども、農林水産省といたしましては、新協定は、委員も御指摘のような、地域漁業管理機関等の既存の国際的な枠組みを損なうべきではないということ、そして、保全及び持続可能な利用の双方のバランス
具体的には、我が国周辺海域の生物多様性を保全していく上で重要度が高い海域を生態学的及び生物学的観点から科学的かつ客観的に明らかにし、海洋保護区の検討など各種施策の基礎資料とするため、専門家の意見等を踏まえて抽出し、平成二十八年四月に公表したところであります。
具体的には、生物多様性の観点から重要度の高い海域の抽出と海洋保護区の適切な設定、絶滅のおそれのある海洋生物を示したレッドリストの作成、多様な生物を育むサンゴ礁等の保全、造成など、関係府省庁が連携して生物多様性の確保等に取り組んでまいったところであります。 次期海洋基本計画の策定に当たっても、生物多様性国家戦略等も踏まえつつ検討を進めてまいりたいと思っております。
海洋については、平成十九年に海洋基本法が制定され、参議院国土交通委員会の附帯決議では、「生物多様性条約その他の国際約束を踏まえ、移動性動物の移動ルートを考慮した海洋の生物の多様性の確保等のための海洋保護区の設置等、海洋環境の保全を図るために必要な措置について検討すること。」を求めております。
今後は、海域ごとの生態系の特性や社会的、経済的、文化的な状況を考慮しつつ、愛知目標の二〇二〇年までに沿岸域及び海域の一〇%を海洋保護区に設定し、適切に保全管理していくことが当面の課題と考えております。 現在は我が国の海洋保護区は八・三%にとどまっていることから、今後、一〇%の目標達成を目指して取り組みを進めるとともに、海洋の生物多様性の保全を図っていきたいと考えております。